区分 |
法廷備品 |
平水
限定沿海 |
沿海 |
近海以上 |
備考 |
係船設備 |
係船索(ロープ) |
2本 |
2本 |
2本 |
|
アンカー(いかり) |
1個 |
1個 |
1個 |
・錨泊しないものは不要 |
アンカーチェーン
又は索(ロープ) |
1本 |
1本 |
1本 |
救命設備 |
小型船舶用膨張式
救命いかだ |
平水-限沿5t以上
5海里超えるもの
以外
限定沿海-100%
*1,*2 |
定員の
100%
*1 |
定員の
100% |
・小型船舶用救命浮器でもよい。
(近海以上を除く)
*1、第2種帆船で不沈性を有するものは不要
*2、有効な信号設備を備え付けているものは不要 |
小型船舶用救命胴衣 |
定員と同数
*1,*2 |
定員と
同数 |
定員と
同数 |
*1、平水区域はクッションでもよい
*2、平水区域は最大搭載人数を収容しうる
救命いかだ又は浮器がある場合は不要 |
小型船舶用救命浮環 |
1個* |
2個* |
2個 |
*小型船舶用救命浮輪でも良い |
信号紅炎 |
−−− |
1個 |
2個 |
|
小型船舶用信号紅炎 |
1セット(2個) |
−−− |
−−− |
・川のみを航行するものは不要
・携帯電話、自動車電話(航行区域がサービス
エリア内等の条件有)等有効な無線設備を
備えるものは不要 |
小型船舶用自己点火灯 |
−−− |
1個 |
1個 |
|
小型船舶用自己発煙信号 |
−−− |
1個 |
1個 |
|
小型船舶用火せん |
−−− |
2個 |
4個 |
|
発煙浮信号 |
−−− |
1個 |
2個 |
|
小型船舶用EPIRB |
−−− |
1個*1
☆1 |
1個
☆1 |
*1、長さ12m未満は不要
*2、第2種小型船で、レーダー反射器
(最高レーダー断面積が6?以上のもの
又はいかだの艤装品として備え付けら
れるものを含)を備え付ける場合は不要 |
小型船舶用レーダー
トランスポーター(SART) |
−−− |
1個
*1,*2
☆2 |
1個
*2
☆2 |
持ち運び式双方向
無線電話装置 |
−−− |
1個
*1,*2 |
1個
*3 |
*1、国際航海するものに限る
*2、長さ12m未満は不要
*3、平成6年11月3日迄に建造され又は
建造に着手された長さ12m未満は不要 |
無線設備 |
無線電信又は無線電話 |
−−− |
1個
*1,*2 |
1個
*2 |
*1、沿海区域の長さ12m未満の船は不要
*2、HF無線電話、HF直接印刷電信、A3
水域内のみを航行する場合は、インマルサット又
は、A2水域内の通信範囲内に限り認められる
設備(船舶電話、サテライトマリンホン)等のい
ずれか1台
・第2種小型帆船でアマチュア無線又はSSB
(外洋帆走協会の運用するHF海岸局との間で
連絡する事ができるHF無線電話)を備え付け
ているものは免除(無線施設免除申請書の提
出が必要)
・平成7年1月31日迄に建造され又は建造に
着手された船舶は平成11年2月1日以降適用
*詳しくは最寄りの支部にお尋ねください。 |
消防設備 |
小型船舶用粉末消火器
又は
小型船舶用液体消火器 |
1個* |
2個 |
3個 |
無人の機関室には自動拡散型の消火器
を備えること(この場合1個滅じてよい)
*赤バケツ等を備えれば消火器の代替物と
認め1個滅じてよい |
排水設備 |
ビルジポンプ(電動又は手動) |
−−− |
1台 |
1台 |
|
バケツ及びあかくみ |
各1個 |
−−− |
−−− |
・ビルジポンプを備え付けている場合は不要
・船外機船はバケツ1個でよい(消防用と兼用可) |
航海用具 |
汽笛及び号鐘 |
各1個 |
各1個 |
各1個 |
・全長12m未満は不要 |
音響信号器具 |
1個* |
1個 |
1個 |
*汽笛を備え付けているものは不要、笛でもよい |
船速測定器具 |
−−− |
−−− |
1個 |
・手用測定具、ハテントログ、ドッフラーログ、
又はGPSでもよい |
ラジオ |
−−− |
1台 |
−−− |
・中波帯または短波帯受信可能なもの
・無線電信等を備える船舶その他の有効な
通信設備を有する船舶は不要 |
コンパス |
−−− |
1個 |
1個 |
?無動力帆船は不要
?無動力帆船で全長12m以上20m未満の
ものは第一種三色灯1個、全長12m未満の
ものは第二種三色灯1個、全長7m未満のも
のは携帯用白灯1個でよい
??動力船で全長7m未満7ノット以下のもの
は第二種白灯(停泊灯と兼用可)1個でよい
?昼間のみ航行するものは不要
?全長12m未満のものであって港域、
航路等を頻繁に航行しないものは省略できる
?全長20m以上第二種マスト灯、
全長12m以上20m未満は第三種マスト灯、
全長12m未満は第四種マスト灯
?全長12m以上は第二種げん灯、
全長12m未満は第三種げん灯、
全長20m以上は内側隔板を取り付ける
?全長20m未満は第一種両色灯で可
全長12m未満は第二種両色灯で可
?全長12m未満のものは第二種白灯
(停泊灯と兼用可)で兼用できる
・湖川のみ(航洋船が航行する水域を除く)
を夜間航行するものは白色灯1個でよい |
マスト灯
?,?,? |
1個
? |
1個 |
1個 |
げん灯又は両色灯
?,?,? |
1対(1個)
? |
1対
(1個) |
1対
(1個) |
船尾灯 ? |
1個 ? |
1個 |
1個 |
停泊灯 |
1個 ? |
1個 |
1個 |
紅灯 ? |
2個 ? |
2個 |
2個 |
黒色球形形象物 |
3個 |
3個 |
3個 |
・全長12m未満のものは不要ただし港域、
航路等を頻繁に航行するものは2個、錨泊するもの
(全長7m未満ものにあたっては狭い水道等で錨泊
するものに限る)は1個
・全長20m以上は直径600mm以上 |
黒色円すい形形象物 |
1個 |
1個 |
1個 |
・無動力帆船には不要 |
国際信号旗 |
−−− |
NC旗 |
NC旗 |
|
海図 |
−−− |
1式 |
1式 |
|
航海用レーダー反射器
(レーダーリフレクター) |
1個 |
1個 |
1個 |
・船質が鋼又はアルミのものは不要
・平成6年11月3日迄に建造又は建造に着手され
た船は不要
・東京湾、伊勢湾、大阪湾、瀬戸内海(海上交通安全
法第2条に定める航路)を夜間に航行するものに備付 |
HFデジタル選択呼出装置
及びHFデジタル選択呼出
聴取装置(DSC/DSCWR) |
−−− |
1式 |
1式 |
・A3水域又はA4水域を航行するものに必要
・インマルサットを備え付けるものは不要第2種小型
帆船でアマチュア無線又はSSB(外洋帆走協会の
運用するHF海岸局との間で連絡することができる
HF無線電話)により無線を免除されているもの又は
無線設備の義務づけがないものは不要
・平成7年1月31日迄に建造され、又は建造に
着手された船舶は平成11年2月1日以降適用 |
予備帆(ストームジブ) |
−−− |
1個 |
1個 |
|
一般備品 |
ドライバー |
1組 |
1組 |
1組 |
|
レンチ |
1組 |
1組 |
1組 |
・モンキーレンチ1個でも可 |
プライヤー |
1個 |
1個 |
1個 |
|
プラグレンチ |
1個 |
1個 |
1個 |
・火花点火機関に限る |
☆1、平成5年7月31日までに建造され、又は建造に着手された船舶に備え付けられた遭難信号自動発信器(SOSブイ)は、
引き続き備え付けられている場合に限り平成11年1月31日迄は小型船舶用EPIRBと同等と見なされる。 |
☆2、平成7年2月1日までに建造され、又は建造に着手された船舶に備え付けられた遭難信号自動発信器(SOSブイ)は、
引き続き備え付けられている場合に限り平成11年1月31日迄は小型船舶用レーダー・トランスポンダーと同等と見なされる |