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船検とは?船検で必要なものや受け方・有効期間について

船検とは?船検で必要なものや受け方・有効期間について

目次
1.船検って何?
2.船検で交付されるものは?
3.船検の対象となる船舶は?
4.船検の種類と時期は?
5.航行区域って何?
6.航行区域の種類?
7.限定沿海の航行区域の指定
8.最大搭載人員って何?
9.船検ってどうやって受けるの?
10.船検の主な内容
11.検査時によくチェックされる内容
12.法定備品表
 

 

船検用品早見表 プレジャーボート(定員12名以下)及びヨット(12m・40ft以下)対応
 ※大型船・客船及び漁船は別途資料参照(小型船舶用法定備品一覧表(308KB))

区分 航行区域
法定備品
限定沿海及び沿岸 沿    海 近海以上
係船設備 係船索(ロープ)
2本
アンカー(いかり)
1個
アンカーチェン又は索(ロープ)
1本
救命設備 小型船舶用膨脹式救命いかだ
又は小型船舶用救命浮器
定員の 100%

※限沿5トン以上5海里超
*1,*2

*1

*1 第2種小型帆船[注9]で不沈性を有するものは不要
*2 有効な信号を発信できる設備([注4])を備えつけているものは不要[注2]
小型船舶用救命胴衣
定員と同数
小型船舶用救命浮環
1個 2個 2個
法定備品 限定沿海及び沿岸 沿    海 近海以上
小型船舶用信号紅炎 --- ---
信号紅炎 ---
小型船舶用自己点火灯 ---
小型船舶用自己発煙信号 ---
小型船舶用火せん ---
 
発煙浮信号 ---
小型船舶用 EPIRB 長さ 12m未満は不要
小型船舶用レーダー・
トランスポンダー
(SART)
長さ 12m未満は不要
持運び式双方向無線電話装置 --- --- 1個
*平成6年 11月3日迄に建造され又は建造に着手された長さ12m未満は不要
無線設備 無線電信又は無線電話 --- --- 1個
・詳細は別表小型船舶用法定備品一覧表(PDF:308KB)参照のこと
消防設備 小型船舶用粉末消火器又は
小型船舶用液体消火器
 
ボート
2個 *(1個 *)
3個(2個) ---
・(  )内は船外機又は無動力船
・無人の機関室には自動拡散型の消火器を備えること(この場合は1個のみ減じてよい)
* 赤バケツ等を備えるものは消火器を1個減じてよい
ヨット 1個 * 2個 3個
・無人の機関室には小型船舶用自動拡散型消火器を備えること(この場合は1個のみ減じてよい)
* 赤バケツ等を備えるものは消火器を1個減じてよい
区分 法定備品 限定沿海及び沿岸 沿    海 近海以上
排水設備

ビルジポンプ(電動又は手動)

1台

---

バケツ及びあかくみ

各1個

・ビルジポンプを備えるものは不要
・船外機船はバケツ1個でよい(消防用と兼用可)
--- ---
航海用具 汽笛及び号鐘 ・ 全長12m未満不要
音響信号器具

1個

1個
・汽笛を備え付けているものは不要
船速測定器具 --- --- 1個
・手用測定器、パテントログ、ドップラーログ又はGPS でもよい
ラジオ 右記以外 限定・沿岸 1台 ---
-- 1台
  ・中波帯又は短波帯の放送を受信可能なもの
・無線電信等を備える船舶その他の有効な通信設備([注7])を有する船舶には不要[注2]

コンパス

1個

右記以外
・自船の位置及び進行方向が表示できるGPSを備えている場合は不要
--
船灯

マスト灯 *1 *3 *5 *8

1個

舷灯又は両色灯
*2 *3 *6 *7

1対(1個)


船尾灯 *2 *3

1個

停泊灯*3

1個

紅灯 *4 *3

2個

・航行区域が湖川のみ(航洋船が航行する水域を除く)に限定され、夜間航行するものは白色灯1個でよい
*1 無動力帆船は不要
*2 全長 12m未満のものは第二種三色灯1個、全長7m未満のものは携帯用白灯1個でよい
*1 *2 動力船で全長7m未満7ノット以下のものは第二種白灯(停泊灯と兼用可)1個でよい
*3 限定・沿岸で夜間航行が禁止されているものは不要
*4 港域、航路等を頻繁に航行しないものは省略できる
*5 第四種マスト灯以上 *6 第三種舷灯以上 *7 第二種両色灯で可
*8 第二種白灯(停泊灯と兼用可)で兼用できる

黒色球形形象物

2個

・全長 12m未満のものは次のものを除き不要
① 港域、航路等を頻繁に航行するものは2個
② 錨泊するもの(全長7m未満のものは狭い水道等で錨泊するものに限る)は1個
黒色円すい形形象物 ・ボートには不要
・無動力帆船には不要
国際信号旗・NC 旗 ---
海図 右記以外 沿岸 1式 1式
-- 1式 *
・有効な電子海図情報装置を備えるものは不要
*適切な航海用参考図等を備えるものは不要 [注8]
*海上保安庁刊行の電子海図(ENC)を表示するGPS を備える場合不要

航海用レーダー反射器
(レーダーリフレクタ)

1個


・夜間航行が禁止されている船舶は不要
・湖川のみを航行する船舶は不要
※平成22年10月1日以前の建造船に搭載可能
  HF デジタル選択呼出装置及び
HF デジタル選択呼出聴守装置
(DSC/DSCWR)
--- 1式
· A3 水域又は A4 水域を航行するものに必要
· インマルサットを備え付けるものは不要
· 第2種小型帆船[注9]でアマチュア無線、SSB(外洋帆船協会の運用する HF 海岸局との間で連絡することができる HF 無線電話)及びイリジウムにより無線を免除されているもの又は無線設備の義務付けがないものは不要[注2]
予備帆(ストームジブ) --- 1個 1個
一般備品 ドライバー 1組 1組 1組
レンチまたはモンキレンチ 1組 1組 1組
プライヤー 1個 1個 1個
プラグレンチ( 火花点火機関に限る) 1個 1個 1個

 

 


1.船検ってなに?

 船舶検査は、その行動範囲が陸上を移動する自動車と違い、陸上から遠く離れた水上である為、地上では簡単に修理できる部品交換のような作業も行えず、海上に取り残されて生命にかかわるような大事故につながることがしばしばあります。
 このため船舶は、船体、機関等その構造が、航行する海域における、天候、波浪等に十分に耐えうるものであることと、万一海難に遭遇した場合にも、人命の安全を確保できるよう救命、消防設備等、必要な設備が備えられていることが要求されます。
 このように船舶には構造、設備等に関する要求を規定した法律(船舶安全法)があり、その所有者にはその所有船舶を航行させる場合にこれらの要求を満たす義務を負うとともに、これらの設備等を定期的にチェックするための国の船舶検査(以下「船検」という)を受けることが義務付けられています。
 総トン数20トン未満の船舶を「小型船舶」といい、この「小型船舶」の船舶検査は、日本小型船舶検査機構が国の検査を代行機関として実施しています。

2.船検で交付されるものは?

船検に合格した船舶に対して、航行区域、最大搭載人員等、航行上の条件が定めた「船舶検査証書」、検査の時期や検査などの記録が記載された「船舶検査手帳」、及び検査に合格したことを表示する「船舶検査済票」が交付されます。

3.船検の対象となる船舶は?

総トン数20トン未満の以下の小型船舶が対象となっています。
<エンジン付の船舶>
モーターボート、エンジン付ヨット、水上オートバイ、遊漁船、漁船(12海里より遠くへ行くもの)、小型遊漁兼用船、旅客船、交通船、作業船、その他船舶(貨物船等)
<エンジン無しの船舶>
ヨット(20海里より遠くへ行くもの)、被曳客船、被曳遊漁船、ろかい客船(旅客定員7人以上)

4.船検の種類と時期は?

定期検査、中間検査は一定の周期で受けるもので、臨時検査、臨時航行検査はその必要が応じた際に臨時受検を行うものであります。

定期検査
初めて船舶を航行させる時、または船舶検査証書の有効期間が満了した時に受ける検査。
中間検査
定期検査と定期検査の間に受ける検査で、船舶の用途により実施時期が異なる。
臨時検査
改造、修理または船舶検査証明書に記載された航行上の条件を変更するときに受ける検査。
臨時航行検査

船舶検査証書の交付を受けていない船舶を臨時に航行させる時に受ける検査。

5.航行区域って何?

船舶は、その構造や性能などによって航行できる水域が指定されます。この水域を「航行区域」といいます。「航行区域」は船舶検査証書に記載されています。

6.航行区域の種類?

平水区域
河川、湖沼や港内と東京湾など法令に基づいて定められた51カ所の水域
沿海区域
おおむね我が国の陸岸から20海里以内の水域
近海区域
東経175°、東経94°、北緯63°、南緯11°の線で囲まれた水域。
遠洋区域
全ての水域
*小型船舶の場合、これらの航行区域のうち沿海区域の一部を限定した航行区域「限定沿海」が比較的多く指定されています。

7.限定沿海の航行区域の指定

小型船舶が航行しようとする水域の中心に母港を定め、母港または母港を含む平水区域から、その小型船舶の最大速力で2時間の範囲に避難港を定め、さらにその避難港から片道1時間の範囲内の水域が指定されます。
<限定沿海の航行区域の例>
沿海区域、ただし千葉県大東崎から135度に引いた線と、神奈川県真鶴岬を経て、静岡県御前崎灯台から150度に引いた線の間における本州の海岸から20海里以内の水域及び、千葉県野島崎灯台から北緯33度50分、東経139度41分の地点まで引いた線、同地点から北緯33度50分、東経139度35分の地点まで引いた線、同地点から静岡県御前崎灯台まで引いた線及び陸岸より囲まれた水域並びに船舶安全法施行規則第1条第6項の水域に限る。

8.最大搭載人数って何?

最大搭載人員は、船の復原力、居住設備などに基づいて算定されるもので、航行上の条件として船舶検査証書に記載されます。
この最大搭載人員を越える人を乗せて航行する事は出来ません。一般にメーカー製造の船舶には製造時の算定で最大搭載人員が定められていますので、船検時には算定の作業はありません

9.船検ってどうやって受けるの?

通常、船舶を購入したときは、その購入したお店が代行して受検してくれますが、個人で受検する場合は、近くの小型船舶検査機構の支部に検査の申請、手数料の払い込みをして受検します。
また、船検は地区ごとに検査官の出張する日を定め、漁港や船溜りなどの保管場所を巡回拠点として出張検査を実施していますので、船検の日時、場所を確認します。
船検を受ける前には、船体、法定備品などの点検とエンジンの試運転を行い、不具合があれば
補充、交換、整備をしておきます。
*船検の当日は、船の所有者または代理人(その船の事情をよく知り、操作の出来る人)が必ず立ち会ってください。
*自宅保管の可搬型ボートの場合は、巡回拠点となる漁港など支部の指定場所までもっていって受検することになります。

10.船検の主な内容

船検の主な内容とそれぞれの検査で期待する効果、または目的

安全運行の確保

検査の主な内容 検査の効果
*船体の構造・水密性・強度の確認
*復原力・浮力の確認し最大搭載人数の決定
浸水及び転覆の防止
機関室などの火気使用について
*不燃材の使用確認
*引火性ガスの発生のないことの確認
*燃料油等の漏洩のないことの確認
火災及び爆発の防止
*エンジンの構造、強度の確認
エンジン・プロペラなどの動作確認
*舵きき等の確認
*航海用具、航海灯などの備え付けの確認
衝突及び漂流の防止

万一の事故の備え


検査の主な内容 検査の効果
*脱出口、脱出通路などの確認
*救命設備(救命胴衣、浮環等)の備え付けの確認
*消防設備(消火器、バケツ等)の備え付けの確認
脱出、救命、消火
*避難信号(小型信号紅炎等)の備え付けの確認 救助

11.検査時に良くチェックされる内容

1.最大搭載人員の表示・・・・・・船体に最大搭載人員を5cm以上の文字で表示する
2.救命胴衣格納場所の表示・・救命胴衣の格納場所を表示する
3.小型船舶用信号紅炎・・・・・・有効期限があるので、期限が切れている場合は新しいものと交換する(有効期限:3年又は3年6ヶ月)
4.救命胴衣には・・・・・・・・・・・・船名又は所有者名を記入する
5.救命浮環には・・・・・・・・・・・・船名及び定係港を記入する

12.法廷備品

あなたのお手持ちの船舶はどれに当てはまりますか?
平水・限定沿海・沿海
小型帆船
水上オートバイ



詳しくは日本小型船舶検査機構のHPをご覧下さい。
 

 


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